中国輸入。レゴやナノブロックと類似した商品を輸入転売しても大丈夫?

中国輸入ビジネスをこれから始める予定です。商品を色々とリサーチする中で、レゴやナノブロックと類似した商品を見つけました。よく似ているのですが、表記自体にレゴやナノブロックという名前はありません。こうした商品を輸入転売した場合は商標権侵害などで捕まるリスクがあるでしょうか?

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「レゴブロック」や「ナノブロック」として販売した場合は詐欺や商標権侵害に。一方で、全く違う商品として販売する場合は、そもそも違う商品なわけですから問題になる可能性は低いと思います。参考にしてみて下さい。

「レゴ」や「ナノブロック」として販売はNG。

「こうした商品を輸入転売した場合は商標権侵害などで捕まるリスクがあるでしょうか?」とのことですが、もちろん

・そういった商品を仕入れる。
・その後「レゴブロック」や「ナノブロック」として販売する。

こういったケースの場合は、お客さんを騙すことやいわゆる詐欺になります。商標権侵害にもなります。

一方で、全く違う商品として販売する場合は、そもそも違う商品なわけですから問題になる可能性は低いと思います。参考にしてみて下さい。

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2015-07-16 | Posted in せどり, 中国輸入, 転売, 輸入Comments Closed